就労許可(ワークパーミット)

■就労許可(ワークパーミット)の欠点
就労許可(ワークパーミット)は通常雇用関係にある企業に対して発給されます。そのため、いかなる場合であっても退職・離職する場合、発給されている就労許可(ワークパーミット)の効力は有効期間内であっても無効となります。転職する場合は、新たな勤務先(就職先)で就労許可(ワークパーミット)を取得してもらわないといけません。
また就労許可(ワークパーミット)は1年〜数年毎に更新しないといけません。そして手続きさえすれば永続的に更新出来るわけではなく、国によって規定は異なりますが滞在年数を満了した場合は一時的に出国(3日以上が好ましい)して再申請を求められることがあります。

■就労許可(ワークパーミット)取得の秘技
雇用による就労許可(ワークパーミット)取得が困難な場合として秘策があります。それは現地法人を作り特定企業と契約し就職ではなく企業間との取引という形で嘱託労働契約をすること。現地法人を設立するのに手間や費用、設立までに多少の時間はかかるものの、自営業となるため就労許可(ワークパーミット)も就職とは違って取得が簡単になります。手間や費用が必要になりますが、この方法を利用すると、例え退職・離職したとしても継続して在留することが出来、安定した生活基盤の強化を図ることも出来る上に、扶養家族を嫌がる雇用主であっても秘技を使うと実質自営業になり嘱託労働契約となるのでこの問題もクリア出来ます。
この秘技は海外就職者にはあまり知られていませんが、この秘技を最大限に利用している職種の方もいます。それは飲食関係。外国人による飲食店等の営業を許可していない国になると、こういった秘技を利用すれば飲食店へ従事することや飲食店を経営することなど可能になることがあります。