不法就労

■不法就労
海外のどの国、場所であっても働くためには労働許可(ワークパーミット)が必要となる。もちろん雇用されることだけでなく、その他の手段で収入を得ることも禁止されており、これら不法就労は立派な犯罪です。人によっては就労の内容(例えば、薬物の密売・人身売買・風俗従事など)が違法でないとか、アルバイトなどのパートタイムであれば大丈夫などと考えている人も少なくない。どのような仕事であろうとなかろうと収入を得ること自体、労働許可(ワークパーミット)がないと違法である。またパスポートやビザの滞在期間内であれば大丈夫だと思っている人も勘違いである。但し、これには例外があり、留学や就学を目的であれば(国によって)規定時間内であれば就労が認められるケースがある(規定時間は、およそ週25時間前後。日本だと週28時間。)。他にも医師や弁護士、国際業務、スポーツ選手などが例外のケースとなる。
万が一、不法就労が発覚した場合、国よって異なるものの、良くて強制退去(国外退去処分)だと考えておいて差し支えないが、罰金や刑事罰を科せられる国もある。(日本だと、最悪3年以下の懲役が科せられることもある)またブラックリストに載ってしまうと、一定期間その国への入国を断られるだけでなく、他の国への入国にも支障が及ぶ場合もあるのでくれぐれも注意が必要。
この不法就労が発覚するケースのほとんどが『(第三者の)密告』。同じ日本人からの密告も珍しくありません。

ここまで述べてきましたが、就職は出来ても就労許可(ワークパーミット)の取得が雇用主側の理由で取得が出来ず、仕方なく観光ビザで不法就労をするケースがあります。会社の規模などによって外国人就労人数制限が決まっていたり、雇用主が就労許可対象の基準に達していなかったり、極端に就労期間が短かったりとさまざま。これらは国によって異なり、面倒なことは雇用主が手続きをしてくれるのであまり心配ありません。

また仕事をする上で必要となる就労許可(ワークパーミット)の取得に際する、就労許可(ワークパーミット)発給はどこの国であっても厳しく審査期間が長期に及ぶことがあり(場合によっては数ヶ月や半年以上)、審査期間中は観光ビザで働くことになるでしょう。

ローカル企業で雇用される場合は注意が必要。外国人を雇ったことのない企業(雇用主)の中には、外国人雇用に対する手続きの知識が皆無の場合があり、内定して働きだしたとしても労働許可(ワークパーミット)を取得してくれず不法就労となることもあります。
ローカル企業で働く際は労働許可(ワークパーミット)に関して確認しておいたほうが無難。