


結婚相談所業者も平成16年1月1日より特定商取引法の該当業者となりました。
これに伴い、契約期間が2ヶ月以上、且つ入会金(含む月会費)5万円超の契約を
行う業者は、継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。
1.クーリング・オフの説明
2.中途解約時返戻金の計算方法の説明
3.資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応
特に、中途解約時に戻してもらう、解約返戻金については誤解の無いよう十分に
確認をして下さい。
(返戻金計算のポイント)
1.登録料3万円以内・解約違約金最高2万円以内が差し引かれる
2.クーリング・オフ(8日間)期間中は、全額返金される
3.クーリング・オフ期間終了後、役務提供前の場合登録料のみ差し引かれる
4.役務提供後返戻金の計算は契約期間の残り期間分が按分されて返金される
◆特定商取引法の説明が無い相談所へのご入会はお止め頂く方がが賢明です。
◆サービス内容は詳細まで確認して下さい。例えば月に何名まで閲覧できるかとか
閲覧件数は料金に含まれているのかなどなど・・・・・・。
(本件に関してご相談をご希望の方は、遠慮なくメールして下さい。)